相続登記を自分でする際に注意すること

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2024年09月10日

1 期限内にすべての不動産について相続登記を行う

 相続登記をご自身で行う場合、一番注意すべき点としては、相続登記を行う不動産が漏れてしまわないようにすることです。

 そもそも、相続登記にも期限があり、この期限を過ぎてしまうと、登記官が対象不動産の所有者の相続人や受遺者に対し、相続登記を行うように催告します。

 登記官が催告したにも関わらず、正当な理由なく相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

 ところで、登記官が、相続登記がされていない不動産があることを知る端緒としては、一部の不動産については、相続登記がされているが、他の不動産については、相続登記がされていない場面などです。

 そのため、一部の不動産について相続登記の漏れがあった場合、より高い確率で登記官から相続登記をするよう、催告される可能性があるため、注意が必要です。

 また、一部の不動産について相続登記が漏れていた場合、再度、相続登記に必要な書類を集めて、法務局に申請する必要があるなど、手間もかかりますので、漏れなく、全ての不動産について相続登記を行うことが重要です。

 なお、相続登記の義務化に関しては、以下の法務省のホームページもご確認ください。

参考リンク:法務省・相続登記の申請義務化特設ページ

2 免税措置に注意すること

 相続登記には、登録免許税に関するいくつかの減免措置があり、これを見逃して相続登記を行うと、基本的に、減免されるはずであった登録免許税は返ってきません。

 たとえば、相続した不動産の中に、価額が100万円以下の土地がある場合、登録免許税が免税されるという措置がありますが、この免税措置を使う場合は、相続登記の申請書に当該措置を適用する旨を記載する必要があります。

 万が一、相続登記の申請書にその旨の記載がない場合は、免税措置を適用しないものとして扱われ、減免されるはずであった登録免許税は返って来なくなります。

 また、この免税措置は、土地の合計金額ではなく、土地ごとに判断するため、100万円の土地が仮に10筆あれば、10筆全てに免税措置を使うことができます。

 その場合で免税措置を使うと、免税措置を使わない場合に比べて4万円ほど登録免許税が安くなります。

 このように免税措置を知っているかどうかで、登録免許税が異なる場合がありますので、相続登記を行う場合は、免税措置にも注意が必要です。

3 不安な場合は専門家にご相談を

 相続登記については、ご自身で行うことももちろん可能ですが、不動産の漏れや免税措置の適用漏れなど、専門家でなければ気づきにくい点も多くあります。

 そのため、相続登記をお考えの方は、一度、相続に詳しい専門家にご相談されることをおすすめします。

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